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【奨学金】【第2弾】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

2020年07月03日 学生支援

【学生支援緊急給付金とは】
 この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入等が大幅に減少したことにより、修学の継続が困難になっている学生を対象とする国の給付金です。
※この募集要項は、7月 3日時点において文部科学省が公開している情報を基に、大学が作成しています。
 各大学に推薦枠が割り振られ、厳正なる審査により支給者を決定します。
 ※申請内容の虚偽が判明した場合は、給付金の返還を求められるとともに懲戒処分の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

【募集から支給までのスケジュール】
募集開始           2020 年 7 月  3日(金)
申請フォームへの入力締切   2020 年 7月 20 日(月)17 時 厳守
大学への書類郵送提出締切   2020 年 7月 20日(月)必着
推薦対象者への通知      ポータルサイトメールにて(日時は未定です)
学生支援緊急給付金の支給   日本学生支援機構より本人口座へ順次振込み

【申請書類】
 申請につきましては本学ではLINE申請とします。申請の手引き】PDFきを
ご確認のうえ、申請してください。

 LINEでの申請方法>

  本学ではLINEでの申請のみとします
  QRコードはポータルサイトにアップしますのでそちらから申請してください↓

  https://gakumu.nur.ac.jp/portal/account/logon

  
【注意事項】
※第1弾で申請し「保留」となっている学生は今回申請の必要はありませんが、【誓約書】未提出の学生は書類不備となり推薦できませんので注意してください。また第1弾で受給された学生の再度の申請は認められません。
※申請の際は、必要書類を全てお手元に用意した上で申請手続きを行ってください。
※必要書類に関してはアップロードせず、誓約書とともに大学へ持参(郵送)してください。
LINE申請 設問3「申し送り事項」は、証明書提出が困難な理由、受給を希望する理由等、詳しく記入をしてください

操作方法について、下記URLより説明動画Youtubeを確認した上で申請を行ってください。

https://www.youtube.com/watch?v=I1n5tiDzQx4&feature=youtu.be 

<全員が提出する書類> 
1) 【 様式2 誓約書】PDF…ダウンロードし記入してください。 
2) 収入に関する書類…アルバイト先からの給与明細の写し(コピー、通帳の写し可)原則必須

【支給額】
 住民税非課税世帯の学生等  :20万円
 上記以外の学生等      :10万円

【支給対象者の要件】
 家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.以下のを満たす者(留学生等については、及びを満たす者)
家庭からの多額の仕送りを受けていない
 学納金を含む仕送りの合計が年額150万円以下であることを目安としますが、超えていても申請は可能です。
原則として自宅外で生活をしている
 「自宅外」とは生計維持者(父母等)のもとを離れ家賃を支払って生活している状態です。一時的に帰省している場合であっても、賃貸契約が継続中であれば「自宅外」とみなします。 また、自宅通学であっても、家庭からの支援を受けていなければ(学費の多くを自ら支払っているなど)対象とします
生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
 2年生以上においては2019年度のアルバイト収入(年額)、1年生については2020年度のアルバイト収入(年額)で当初見込んでいた額を申告いただきます。
家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があり、国や地方公共団体から公的支援を受けている場合は、それがわかる資料を提出いただきます(該当者のみ)
コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)している
 2020年1月以降(1年生については2020年4月以降)で、前月比50%以上の減収があった場合とします。4月に入学した場合で、アルバイト就業実績がないものの、見込まれたアルバイト収入が得られなくなってしまった場合は対象とします。
既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす者 
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること」
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者 

【お問い合わせ先・申請書類送付先】

 <新潟リハビリテーション大学 学務課奨学金担当>
住所 : 〒958-0053 新潟県村上市上の山2-16
電話 : 0254-56-8292

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