健康等の管理
1.健康管理について
学生生活を送る上で、もっとも大切なのが自己の健康管理です。
学内で気分が悪くなったり、怪我をしたときなどは保健室を利用してください。休養のためのベッドや救急薬品が用意されています。利用する場合は、事務室まで申し出てください。
病気や怪我で医療機関を利用する場合は、健康保険証が必要です。自宅外通学者は、「遠隔地被扶養者証」の交付を受けておいてください。なお、「遠隔地被扶養者証」は、被保険者の勤務先等に在学証明書を添えて申請すれば交付されます。
2.定期健康診断
本学では、学校保健法に基づいて、全学生を対象に毎年定期的に健康診断を行います。指定された期日に必ず受診してください。検査の結果は各自に通知し、異常があると判断された場合は、必要に応じ指示があるのでその指示に従ってください。
実習や就職試験等で必要な健康診断書は、定期健康診断の結果に基づいて発行しますので、定期健康診断を受診しなかった学生には発行できないことになります。
3.学校感染症について
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称です。学校感染症には、以下のものがあります。
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスによるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1 であるものに限る)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 |
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第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、風疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、咽頭結膜熱(プール熱)、水痘(水疱瘡)、結核 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※2
※2 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、ヘルパンギ-ナ、マイコプラズマ感染症、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性紅斑、伝染性膿痂疹(とびひ)、などが含まれる場合があります。 |
学校感染症には出席停止期間(学校保健安全法施行規則 2012年4月改正)が定められています。上記の第1種に属する疾患は「治癒するまで」、第3種は「症状により医師において感染の恐れがないと認めるまで」です。第2種は以下のようになっています。
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
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百日咳 | 特有の関が消失するまで、または5日間の適切な抗菌剤治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水疱瘡) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が後退した後2日を経過するまで |
結核 | 第3種感染症に同じ |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 第3種感染症に同じ |
学校感染症に罹患した場合は、「登校許可証明書」をプリントアウト(または『学生便覧P.29』よりコピー)して、主治医に記入してもらい、公欠願(『学生便覧P.16』参照)に添付して事務局に提出してください。
4.障害学生への支援
学習センター
相談への対応は、カウンセラー及び本学職員が担当しております。わからないとき、困ったとき、悩んでいるときは、いつでもご相談ください。
- 学業について
- 性格上の悩みについて
- 心の健康について
- 対人関係(友人・異性・家族)について
- その他、生活全般について
どのようなことについてもお気軽にご相談ください。当然のことながら、相談内容等について、秘密は守られますので安心して相談してください。
あらかじめ予約していただき個人面談でおこないます。ただし、緊急の場合はその限りではありません。また、個人面談が難しい場合は、手紙、ファックス、メールなど、あらゆる方法で相談を受けています。
連絡先
電話番号:0254-56-8292(大学代表)
ファックス:0254-56-8291
手紙の宛先:〒958-0053新潟県村上市上の山2-16
新潟リハビリテーション大学 学習センター
メール:sodan@nur.ac.jp
学生保険
本学の教育課程においては、実習等で学外に行動範囲がおよぶ機会が非常に多くなっています。そのため、偶発的事故による学生自身の怪我や他人への賠償責任を負うケースも予想されます。そこで、本校では「施設賠償責任保険」と「学生生徒災害傷害保険」の2つの保険に加入しています。
1.施設賠償責任保険
施設管理上の不備・不注意による事故および学内外の臨床実習中の事故(感染症を含む)を保障します。たとえば下記のような場合に保険が支払われます。詳しい内容については事務局までお問い合わせください。
- 大学で火災が発生し、誘導が悪かったため学生が怪我をした
- 学生が廊下で患者や他の学生にぶつかって怪我をさせてしまった
- 教員が患者や学生に怪我をさせてしまった
- 実習中に病院の医療機器を誤って破損させてしまった
2.学生生徒災害傷害保険(通学特約付き)
学校管理下にある学生の傷害事故に対する保険になります。たとえば下記のような場合に保険が支払われます。詳しい内容については事務局までお問い合わせください。
- 授業中に怪我をした
- 大学主催の行事中に怪我をした
- 大学内で休憩中に怪我をした
- 課外活動中に怪我をした
- 通学途中に怪我をした
3.事故の通知について
事故が起きたら、すぐに学科教員に連絡をしてください。
治療を受けた際の証明となる領収書などは保管しておいてください。
事故が発生した場合は、3日以内に事故報告届を提出してください。書類は、チューターが持っています。なお、提出が遅れた場合には保険金が支払われない場合がありますので注意してください。