1 在留資格認定証明書
出願から査証(ビザ)取得の流れ
留学のため日本に入国するには、「留学(Student)」ビザを取得する必要があります。
出願からビザ取得までの流れ
- ①出願
- ↓
- ②入学試験又は受入審査
- ↓
- ③入学(受入れ)決定(合格通知又は受入承諾書の送付)
- ↓
- ④在留資格認定証明書の申請・(宿舎の申請)
- ↓ 申請後1ヶ月
- ⑤在留資格認定証明書の送付
- ↓
- ⑥あなたの国(地域)の日本大使館又は領事館で、「留学」の査証(ビザ)発給申請
- ↓ 申請後1週間程度
- ⑦査証(ビザ)発給
- ↓
- ⑧航空券の予約
- ↓
- ⑨渡日
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」について
日本に入国を希望する外国人を受け入れる日本の機関が、入国管理局へ必要書類を提出し、事前に「在留資格」の認定を受けて受領する証明書です。査証発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際、この証明書を提出することで、審査が円滑になります。
つまり、あなたを受け入れる日本の大学が、日本の入国管理局にあなたの情報を届け出て、あなたが本学に「留学」をすることについて虚偽がないという申請をし、その認定を受けた証明書をあなたに送ることで、あなたの「留学」の査証発給申請をスムーズに行えるようにするものです。この在留資格認定証明書があれば、申請後1週間程度で、査証が発給されますが、なければ査証審査に1~3ヶ月程度かかります。
在留資格認定証明書の申請について
新潟リハビリテーション大学では、留学生の皆さんの「留学」ビザ取得のための「在留資格認定証明書」の代理申請を行います。
以下の①から③の書類を事務局(留学担当)にEメール(ryugaku@nur.ac.jp)で送付願います。
①在留資格認定証明書交付申請書
所定の様式に、記入例を参考に記入してExcelデータで提出する。
>>在留資格認定証明書交付申請書(Excel形式 157KB) / 記入例
②顔写真(JPEG)
③パスポートのコピー
※見開き1ページ目(顔写真、パスポート番号、氏名が記載されているページ)のコピーが必要です。
2 資格外活動許可
資格外活動(アルバイト)許可
留学生がアルバイトをする場合は、新潟入国管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得しなければなりません。必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。
なお、新潟リハビリテーション大学で教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)をする場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
必要書類
①資格外活動許可申請書(入国管理局様式)
②パスポート
③在留カード
申請方法
①「資格外活動許可申請書」をダウンロードし、記入する。
資格外活動許可申請書(新規留学生用)(PDF 70.8KB)
資格外活動許可申請書(PDF 93.8KB)
②必要書類を事務局(留学担当)に提出する。
③担当職員が入国管理局に代理で申請します。
注意事項
「留学」の在留資格を持つ留学生は、許可は1週について28時間以内となります。
3在留期間の更新
在留期間の更新
留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。したがって、この期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。この手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日までの間に行う必要があります。
必要書類
①在留期間更新許可申請書
申請書「所属機関等作成用1・2」は提出する必要はありません。
②写真1枚(4cm×3cm 最近3ヶ月以内に撮影)
③在学証明書(事務局の証明書発行機)
④成績証明書(事務局の証明書発行機)
⑤パスポート
⑥在留カード
⑦手数料納付書
4,000円の収入印紙を貼付してください。
⑧在留カード漢字氏名表記申出書
在留カードの氏名に漢字を表記する場合は、提出してください。
⑨その他
入国管理局での審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる場合があります。
申請方法
①在留期間更新許可申請書、在留カード漢字氏名表記申出書(必要な人)、
手数料納付書をダウンロードし、記入する。
在留期間更新許可申請書(PDF 98.9KB)
手数料納付書(PDF 69.1KB)
在留カード漢字氏名表記申請書(PDF 96.2KB)
②必要書類を事務局(留学担当)に提出する。
③担当職員が入局管理局に代理で申請します。
4 再入国許可
再入国許可
出国期間が1年以内で、かつ有効な在留期間内に再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がありません(これを、「みなし再入国許可」といいます)。ただし、有効期限内に再入国しないと在留資格が失われます。また、有効期限を海外で延長することもできませんので注意してください。
「みなし再入国許可」で出国するときは、空港で「再入国EDカード」を記入し、提出する必要があります。詳細は、入国管理局のウェブサイトをご覧下さい。
入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/index.html
なお、一時的に帰国したり、他の国へ行く場合は、事務局(留学担当)に「旅行・外泊などによる不在届」を提出してください。
旅行・外泊などによる不在届(PDF 96.5KB)