【重要】令和6年7月25日からの大雨災害による被害へのお見舞いと特別措置について
2024年07月26日 重要
令和6年7月26日
令和6年7月25日からの大雨災害による被害へのお見舞いと特別措置について
~大雨により影響を受けた学生・受験予定者のみなさんへ~
新潟リハビリテーション大学学長 山村 千絵
令和6年7月25日からの大雨では、本学在学生や受験予定者の居住する山形県や秋田県を中心に多くの被害が発生しております。被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
今後も、さらなる降雨による土砂災害、河川の増水や氾濫による被害の拡大も懸念されます。引き続き警戒が必要な状況と考えられます。当該地域の方々のご無事を心からお祈りしております。
なお、住宅被害等による家計急変等によって経済的に困窮する状況となった学生には,修学継続のために利用できる国の制度(日本学生支援機構の奨学金等)がありますが,これに併せて,本学では,被災した学生の生活の改善に資するよう,本学独自の「災害時の学生援助制度(在学生、入学予定者、受験生対象)」を設けております。在学生については、ゼミ担当教員や指導教員などが、被害が報告されている地域に自宅がある者等から、個別に情報を収集する体制としています。それ以外にも被害に遭われた学生は本学事務局まで申し出てください。引き続き、安心・安全な学生生活が過ごせるよう,支援を実施してまいります。
1、在学生援助の概要
見舞金の支給、学費の延納措置など、経済的救済措置を実施いたします。
支援の適用地域・適用基準について
原則として災害救助法が適用された地域を対象とし、以下に記載される条件を適用します。
1 住家等の損壊については、学費負担者もしくは父母の住家(現に居住のために使用している建物)を対象とします。 非住家(自己保有の会社、
倉庫、農地等)の被害については対象外とします。
2 家財については、在学生の居住地及び学費負担者もしくは父母居住地の両方を対象とします。
3 どちらも被害を受けた場合、被害規模により最も大きな金額の措置を取り、関係者全員に措置を行ったものとします。
4 居住地については、本学に届け出ている住所とし、本学に届け出ている住所と公的証明書類の住所が異にする場合は、適用対象外とします。
対象者と援助内容について
災害により被害を受けた当時、本学に在籍する学部正規生もしくは大学院正規生を対象者とします 。
別表1
被害区分 |
見舞金 |
学費延納措置 |
A 住家の損失・流出・全壊・全焼・大規模半壊 |
本学の規程通りの金額 |
あり |
B 半壊・半焼・床上浸水 |
本学の規程通りの金額 |
あり |
C 一部損壊・一部焼失 |
本学の規程通りの金額 |
あり |
D 床下浸水 |
本学の規程通りの金額 |
あり |
2、受験生および入学予定者援助
入学検定料や入学金の減免など、経済的救済措置を実施いたします。
対象者と援助内容について
別表1の被害区分AもしくはBに該当する者のうち、以下の定義による本学受験生および入学予定者を対象とします。
受験生…災害により被害を受けた年度に、災害救助法適用地域から本学を受験した者。
入学予定者…上記の受験生のうち、合格し、所定の入学金を納めた者。
別表2
区分 |
入学検定料 |
入学金 |
受験生 |
免除(返還) |
― |
入学予定者 |
― |
免除(返還) |
*申請に必要な書類ほか、詳細については本学事務局までお問い合わせください。