新潟リハビリテーション大学
 
学長と学校法人理事会との関係

学長と学校法人理事会との関係

ゴールデンウイークは、カレンダー通りの休日を自宅で過ごしています。さて、昨日5月3日は憲法記念日でしたが、私立大学の憲法に相当するものは「寄附行為」です。聞き慣れない用語かもしれませんが、会社の「定款」のようなものです。私立大学を設置運営する主体は学校法人です。寄附行為には、法人の現在及び将来の在り方が規制されています。

そして、私立大学においては、私立学校法第36条により、設置者である学校法人が、その運営においても責任を負い、理事会が最終的な意思決定機関として位置づけられています。先のブログで、4月に学校教育法が一部改正されたことについてお伝えしましたが、今回の改正では、学校教育法に基づく学長の権限と、私立学校法に基づく理事会の権限との関係に変更は加えられていません。すなわち、私立大学においては、学長は理事会より委任を受けた範囲においてのみ、校務をつかさどり決定権を持つことができるのです。本学では、大学の教育・研究・学務および学内諸規程の改廃について、学長に業務が委任されています。教職員人事や入学者選抜その他経営に関する事業全般については理事会が決定権を持っています。

学長選考人事についても理事会が最終決定権を持っており、本学では「学校法人北都健勝学園新潟リハビリテーション大学学長等選任規則」に則って私が選出されました。

https://nur.ac.jp/about/gakutyou%20sennin%20kisoku.pdf

私立大学では、教授会の選挙による学長選考というのは旧来の方式で、今は理事会で選考する方式が主体となっているのです。