新潟リハビリテーション大学
 
「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」が公表(7/19)されました

「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」が公表(7/19)されました

7月19日、厚生労働省は「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」を公表しました。今回の改正は、本学にとっては、とても喜ばしいことです。

本学は現在、大学院において言語聴覚士国家試験受験資格を得るための教育を行っておりますが、これまで同受験資格に関する法令等においては、大学院での履修修了者が受験資格を得られることについて、明確な記述がありませんでした。このような中、本学及び他大学院での本領域修了者については、現存する条文を解釈する中での運用となっていました。このため、誰が見ても受験資格を確認できるように、大学院要件について明文化していただきたいと、本学は昨年度より要望を出しておりました。この度は、厚生労働省医政局医事課長様はじめ関係者様には大変お世話になりました。明文化を実現していただきありがとうございました。

今回公表された「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」では、大学院において2年以上修業し指定科目を修めて修了した者を、言語聴覚士国家試験の受験資格者として認めることについて、以下のように明確な記載がなされました。

改正の内容

○ 規則第16条に規定する受験資格者に、

・学士の学位を有し、学校教育基本法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

・学校教育基本法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したものを加える。

○ その他所要の改正を行う。

令和4年7月 厚生労働省医政局医事課 通知

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

言語聴覚士法施行規則の一部を改正省令案に関する御意見の募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238639

現在、パブリック・コメントを募集中で、それを踏まえて、公布日は令和4年9月下旬が予定されています。

 

言語聴覚士の受験資格が得られる養成ルートは、理学療法士や作業療法士と比べて、多岐にわたっています。社会人教育推進等の言語聴覚士養成に係る環境の変化に伴い、大学の学部を卒業せずに言語聴覚領域を専門とする大学院に入学する者や、養成所等の在籍歴から結果として言語聴覚士の養成にあたり厚生労働大臣の指定する科目を履修済みとなり大学院に在籍している者が存在するというような現状があり、これらを踏まえて、今回の受験資格の見直しを行うに至ったと理由付けがなされています。

国家資格の受験資格取得のための要件について

第3回言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(令和4年5月17日) 資料1

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938897.pdf#page=10