来年4月から、文科省による「高等教育の修学支援新制度」がスタートします。本学はその新制度の対象機関として認定されています。本年9月20日に文科省から認定機関の公表
(文科省HP リンクhttp://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838.htm)があり、同日付で本学ホームページのNews & Topics でも報告させていただいていました。今後、11月以降に対象学生の申請を受け付け、手続きを行っていきます。
そのそも、本制度はどのようなものなのか、聞いたことはあるが中身については、よくわからない、という方も多いのではないでしょうか。名称自体についても「高等教育無償化」とか「高等教育負担軽減」とか、これまで、さまざまな呼び方がなされていました。現在は、文科省のホームページでは「高等教育の就学支援新制度」と記載されています。
支援対象となる学校種は、4年制大学のみならず、短期大学・高等専門学校・専門学校も含まれます。ただし、対象校として認定されるための大学の要件としては、国による要件確認審査を受けて、通過していることが必要です。すなわち、「学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等」であることが必要で、「経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外」となっています。
支援内容としては、①授業料等減免と ②給付型奨学金の支給の二本立てとなっており、 支援対象となる学生は、住民税非課税世帯 及びそれに準ずる世帯の学生で、2020年度の在学生(既入学者も含む)から対象となります。
授業料等減免については、各大学が以下の上限額まで授業料等の減免を実施し、減免に要する費用が公費から支出されることになります。(授業料等減免の上限額(年額)(住民税非課税世帯)) 私立大学の場合 入学金約26万円、 授業料約70万円
一方、給付型奨学金については、日本学生支援機構が各学生に支給するもので、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置されます。(給付型奨学金の給付額(年額)(住民税非課税世帯))私立大学の場合 自宅生 約46万円、自宅外生 約91万円
また、支援対象者となる学生(大学在学生)については、学習状況が良好であることについての個人要件が定められています。たとえば、次のいずれかの場合には直ちに支援が打ち切られます。ⅰ 退学・停学の処分を受けた場合 ⅱ 修業年限で卒業できないことが確定した場合 ⅲ 修得単位数が標準の5割以下の場合 ⅳ 出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等 が判断した場合。さらに、次のいずれかの場合には大学等が 「警告」を行い、それを連続で受けた場合には支援が打ち切られます。 ⅰ 修得単位数が標準の6割以下の場合 ⅱ GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合 ⅲ 出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学等が判断した場合。
受験生や入学予定者も支援対象となりますが、その場合は、高校時代の成績だけではなく学習意欲や進学目的なども考慮する別の要件があります。また、給付型奨学金の申し込みについては、現在籍校(高校等)を通じて行うこととなっており、すでにこちらの申し込みは締め切られています。一方、授業料等の減免申し込みについては、入学が決まった大学からの申請となり、今後の手続きとなっていきます(複雑です)。
以上を踏まえて、該当する(2020年度の時点での)本学在学生(現1~3年生)は、今後、事務局から発せられる情報にしたがって、申請手続きをお願いいたします。受験生、入学予定者の皆さんも、同様に、よろしくお願いいたします。