学長のリーダーシップのもとで、戦略的な大学運営を可能とするためのガバナンス体制の構築を大目的として、学校教育法等の一部改正が平成26年6月27日に公布され、平成27年4月1日付で施行されました。
改正法の第93条では、教授会の役割が次の通りに規定されました。以下、概要文。
・教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べることとする。
・教授会は、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べることができることとする。
改正法の4月1日付施行に間に合うよう、本学では昨年度3月末までに、内部規則・規程等の総点検・見直しを完了しました。
そして、4月からは改正法に則った大学運営を行っています。
4月6日(月)には、本年度第1回目となる教授会(医療学部)及び研究科委員会(大学院)を開催いたしました。これらの定例会議は、本学では、基本的に毎月第2週の月曜日午後に開催しており、教授のみならず専任教員全員参加型の会議としています。また、大学運営の中心となる教職員のみにより、毎月第1週の月曜日午後に大学運営委員会を開催しています。
本学のような小規模大学では、学長は、教授会・研究科委員会ともに常に出席し、会議の意向も直接に把握することが可能であるため、円滑で迅速な決定を行うことができます。