4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されます。これにより、国公立大学では障害のある学生に対する不当な差別的取扱いを行わないこと、そして合理的配慮の提供を行っていくことが義務付けられ、私立大学でも努力義務が課せられます。本学でも、学内の支援体制を順次、整えていきますが、障害のあるなしにかかわらず、学生が自らの力を伸ばしていけるような教育環境を提供していくということが大前提だと考えます。
大学における授業には教室での座学以外にも演習・実習・フィールドワークなど多様な形態があります。障害の特性等により適応上困難が生じる場面や度合いも変わり、学生のニーズも一人一人異なるため、支援のあり方も一律というわけにはいかなく、難しい面があります。また、この法律の対象学生(障害のある学生)なのか、怠惰など別の事情を持ち合わせている学生なのかの見極めについても、診断書の確認等により、きちんと行わなければなりません。
さらに、本学のような医療系国家資格取得を目指す学部を持っている場合、学外の病院や施設での実習が必須であり、対象者がいる場合は、学内教員のみならず、学外の指導者の理解も得る必要があり、事態はより複雑になります。
学内の教職員が行うべき共通の対応や指針については、来週の教授会や教職員メーリングリスト等で周知する予定ですが、そのような対応では不十分なケースや、もっと別の方法が最適となるケースもあると思われます。とにかく、当該学生にとって最適となる対応を見つけ出し、支援していく事が大切であり、例を蓄積して体制がうまく整うまでは、試行錯誤の日々が続いていくことでしょう。