新潟リハビリテーション大学
 
大学の取り組みと学長の関わり

大学の取り組みと学長の関わり

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今週月曜日に、「障害学生支援」をテーマとしたFD研修会が、本学FD委員会主催で開催されました。平成26年2月に障害者権利条約が我が国において発効し、平成28年4月に障害者差別解消法の合理的配慮規定等が施行されるとのこと。これにより、国公立大学等では障害者への差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が法的義務となり、私立大学等では障害者の差別的取扱いの禁止は法的義務、合理的配慮の提供は努力義務になるとのことです(FD研修会配布資料(写真)より)。

「合理的配慮」とは、障害者権利条約「第二条 定義」において、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。この定義だけでは、わかりにくい概念ですね。具体的に、視覚障害、聴覚障害など障害別の対応例は、文部科学省のホームページhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htmに掲載されています。それによると、たとえば発達障害に対しては、「個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保」「クールダウンするための小部屋等の確保」「口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示」が提案されています。本学もこれらの課題に対し、順次、体制整備をしていく必要があります。

このほかにも、大学が取り組まなくてはならない課題は、たくさんあります。今日はアドミッションオフィス会議を行い、来年度以降の入試の体制について話し合いを行いました。文科省の掲げている「多面的・総合的な入試」の実現に向けて、今後も検討を重ねていきます。その他、今日だけでも私が関わった案件には、法人の中長期計画、転専攻、キャンパスマガジン、心理学専攻の広報、校舎検討グループ、大学院入試、理事会報告事項、学生満足度アンケート、教員選考、研究費のこと…など、多岐にわたるものがあり、瞬時に頭の切り替えを行わないと、全てをこなしていくことはできません。

大学は何をどこまでやる(改革する)のか、どこまで学長が関わるかによって、学長業務の種類や量はまったく変わってくるということを痛感しています。そして、何よりもそれら改革の推進に、全教職員が協力してくれないと意味がありません。

昨日は、8月4日に急逝された長岡大学の故内藤敏樹学長のお別れの会に本学事務局長とともに参列してきました。つつしんでお悔やみ申し上げます。

9月25日に、岩船商工業会と本学との間で締結した包括連携協定調印式に関する記事が、本日(10月8日)の新潟日報(地方紙)の12面に掲載されています。先週の日曜日には地元いわふね新聞にも掲載されました。